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風俗営業の許可を取るには(場所・人・施設について)~兵庫・大阪での申請はこちら〜

 兵庫・大阪の風営法申請

 神戸の行政書士谷垣征和です。兵庫・大阪の風営法の許可申請をしております。

 兵庫の場合も大阪の場合も申請の手続きにそれほど大きな差はありませんが、営業所の面積の求め方など、若干の違いがあります。

 また、それぞれの営業形態ごとの具体的な申請方法については、こちらの記事も参考にしてみてください。

 風俗営業の営業形態

 風俗営業許可申請は、営業形態により次の5種類に分かれます。

営業の種類 営業の態様 営業形態例
風俗営業法第1号 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 キャバレー、キャバクラ、スナック、パブ、和食料理店、社交飲食店、ラウンジ等
風俗営業法第2号 照度が 10 ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業 低照度飲食店
風俗営業法第3号 見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食をさせる営業 区画席飲食店
風俗営業法第4号 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 マージャン店
パチンコ店 等
風俗営業法第5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えて客に遊技をさせる営 ゲームセンター        ダーツバー 等

 開業しようとするお店が、どの種類にあたるのかによって、必要な申請書類が違いますので注意が必要です。

 ただし、これは自治体によって多かれ少なかれ違いがあります。ここでは、兵庫県の場合を例に見ていきます。

営業における規制

 お店を開業する許可を得るためには、いくつかの条件にあてはまることが必要になります。

 まずは、地理的な要件について見てみます。

場所的規制(営業できない場所)

都市計画法上の用途が住居である地域

  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域
  • 一定の道路の道路の側端から 30 メートル以内の指定地域を除いた、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

保護対象施設の周辺

保護施設 営業の種類 地   域
    第2種地域 第3種地域 第4種地域
学校、図書館、保育所、認定こども園 第4号(パチンコ店、マージャン店等) 100m 70m 50m
上記以外 70m 50m 30m
病院または診療所

第4号(パチンコ店、マージャン店等) 70m 50m 30m
上記以外 50m 30m なし

※「認定こども園」は、特定認可外保育施設型認定こども園を除かれます。

 今回は、兵庫県を例に具体的な場所的規制について見てみます。

 兵庫県は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」により、次のように地域を分けています。

第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道又は同法第56条の規定により国土交通大臣の指定する主要な県道若しくは市道の側端から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、良好な風俗環境を保全するために特に支障がないと認めて公安委員会規則で定めるものを除く。)
第2種地域 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
第3種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域
第4種地域 別表に掲げる地域(以下に記す)

第4種地域の別表

三宮地区

神戸市中央区のうち

加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目

福原地区

神戸市兵庫区のうち

福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目

神田新道地区

尼崎市のうち

昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目

魚町地区

姫路市のうち

坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

 少し複雑なので、順番を変えて整理すると、

第1種地域・・・上記①の都市計画法上の用途が住居である地域

第4種地域・・・上記「第4種地域の別表」の地域

第3種地域・・・第4種地域以外の「商業地域」

第2種地域・・・それ以外

 もっと知りたい方は、「兵庫県法規集」にアクセスし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」で検索してみてください。

人的規制

 次にあてはまる場合は、営業できないことになっています。

  •  破産手続開始を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  •  集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者
  •  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  •  心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  •  風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 など

営業施設にかかる規制

 営業施設の設備等が、次の基準を満たす必要があります。

  •  一定以上の客室面積を確保すること。
     ◇1号の営業 客室の床面積は、和風 9.5 ㎡以上、和風以外 16.5 ㎡以上(1室の場合を除く。)
  •  営業所の外部から客室が見えないこと。
     ◇4、5号の営業を除く。
  •  客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
     ◇3号の営業を除く。
  •  善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと。
  •  客室の出入口に施錠設備がないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く。)
  •  一定の照度を確保すること。
     ◇1、2号の営業→ 5ルクス以下とならないように維持する。
     ◇3、4、5号の営業→  10 ルクス以下とならないよう維持する。
  •  騒音、振動の数値が条例で定める数値以上とならないように維持すること。

 これ以外にも、営業の種類ごとに細かい基準がありますので、施設・設備を準備する前に事前に十分確認することが大切です。

提出書類(個人の場合)

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用権原を疎明する書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所周囲の略図
  • 住民票の写し(申請者・管理者)
    (日本人にあっては本籍、外国人にあっては国籍が記載されたもの。)
  • 誓約書(申請者・管理者)
    (「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 24条第2項各号」(欠格事由)に該当しない旨)
  • 誓約書(管理者)(業務を誠実に行うことの誓約)
  • 市町村長等の証明書(申請者・管理者)
    成年被後見人もしくは被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の証明書)
  • 写真2枚(縦3.0㎝×横2.4㎝) (管理者)
  • 手数料(営業の種類によって異なります)

パチンコ店等の場合は、加えて遊技機関係の書類も必要になります。

パチンコ店、ゲームセンターについて、詳しくはこちらまで

特定遊興飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいい、具体的には当該営業が深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に及ぶものをいいます。
 
 上記のような基準にあてはまるとされた場合には、「特定遊興飲食店」としての申請をすることになります。
 
 その場合は、また営業場所も求められる設備も基準が変わりますので、申請にあたっては注意が必要です。準備をする前に、しっかりと相談しながら進めることが大切です。
 
さらに、深夜0時を超えて、酒類を販売する場合は、「深夜における酒類提供飲食店」営業の届出が必要となります。
 
特定遊興飲食店について、詳しくはこちらまで
 
深夜における酒類提供飲食店について、詳しくはこちらまで

まとめ

 今回は、場所・人・施設を中心に必要な基準について書きました。
 
営業種類ごとに、基準が異なるのが風俗営業許可申請の特徴です。特に場所に関しても、契約してから営業できない場所だったということのないよう、しっかり調べることが肝心です。
 
審査にかかる時間は、申請してから55日以間とされていますが、書類の種類も多く、基準も厳格に決められていますので、それ以上に時間がかかることも予想されます。
 
課題を確実にクリアできるよう、疑問があればきちんと確認しながら進めるようにしてください。
 
 当事務所では、開業に向けての新しいスタートを応援します。
 神戸、大阪周辺での書類作成、代理申請のご依頼は、当事務所まで。
 お待ちしております。
 

行政書士 谷垣事務所  代表 谷垣 征和
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