神戸市灘区の行政書士谷垣征和です。
飲食店(カフェ、居酒屋、食堂、スナック等々・・・)を営業したい場合、その営業の種類に応じた許可を申請する手続きが必要となります。
スナック、ラウンジ、キャバレー等で接待を伴う場合には、風営法の許可が必要となりますし、接待を伴わない飲食店を深夜に営業する場合には、また別の届出が必要になります。
また、飲食店ではありませんが、ゲームセンターやパチンコ等の遊戯施設を営む場合には、やはり風営法の許可を取らなければなりません。
さらに、建設業、産業廃棄物運搬業、宅地建物取引業、古物商・・・等、許可の必要な業種はたくさんあり、営業の種類によって、必要な手続きや提出する書類も異なります。
どんな手続きがいるの?どれくらい時間がかかるの?
いろいろな疑問があることと思います。
ちゃんとできるか心配・・・。
そんなとき、当事務所がお手伝いいたします。
まずは、お電話にてご相談ください。
行政書士 谷垣事務所 代表 谷垣 征和
お気軽にご相談ください (078)855-4231
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(お返事は、後日で結構です)
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進捗状況について、お電話にてご連絡させていただきます
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書類の申請
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進捗状況について、お電話にてご連絡させていただきます
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